賃貸の情報掲載
1貸している不動産にかかる税金(固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税)2その不動産を取得したときの借入金の利息3借りた土地に建物を建てて賃貸しているときには、その地代4貸している不動産の火災保険料、修繕費5管理人などの人件費事業として不動産業を営んでいると、所得税、住民税のほかに事業税もかかります。
事業として不動産を営んでいるとは、図表躯のような場合をいいます。
事業税の税率は、都道府県によって異なり、標準税率の5%以内ということになっています。
4.事業税がかかる場合とは5.さまざまな不動産所得にかかる税金地代とは、土地を貸したときの賃料です。
これは不動産収入となり、坐則述の必要経費を差し引いて、不動産所得を計算します。
土地を貸す方法には、地上権と賃借権の二種類がありますが、どちらの地代にしても課税方法は同じです。
マンションやアパートなど、建物だけを貸す場合には、家賃収入がありますが、これも不動産権利金とは、土地を何年かにわたって貸す場合に受け取るもので、アパートや賃貸マンションの敷金のようなものと考えればよいでしょう。
権利金は、受け取った年の不動産所得となるのが基本ですが、権利金が多額であるときには、譲渡所得になることもあります。
譲渡所得となるのは、土地の時価の二分の一超の権利金を受け取った場合です。
多額の権利金を受け取るケースは、土地を借りた人がその上に建物を建てるような場合によくあります。
一度建物を建てると、その土地を所有者が返してもらいたくても、建物の所有者の権利が保護されてしまうため、自分の土地でありながら自由にできなくなります。
いわば所有権を部分的に売却するようなものですので、高額の権利金を受け取るのが普通になっています。
所得税と住民税の計算方法は、前述の通りです。
ところで、この場合は時価の判定が問題となります。
時価の判定が難しい場合は、基本的には、権利金が地代の年額の20倍超であるか、20倍以下であるのかが、譲渡所得か不動産所得かの判断基準となります。
譲渡所得は、権利金から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。
この場合の取得費は、土地の全部を譲渡したときと違い、更地の時価に対する権利金の割合で土地の取得費を案分し、計算します。
権利金が時価の80%であれば、土地の取得費も実際の取得費の80%となります。
なお、この場合も概算取得費を使うことができます。
その場合は、権利金の5%が取得費となります。
譲渡所得の所得税、住民税の計算方法は、一般の譲渡所得の場合と同じく、「長期譲渡」と「短期譲渡」に分けて計算します。
なお、貸付期間が3年以上のときに、年間の地代の2倍以上の権利金を受け取ったときには、臨時所得の平均課税という低い税率で課税される特例があります。
敷金や保証金とは、不動産を借りた人から預かるお金です。
借りた人が不動産を返却するときには、返却しなければなりません。
したがって、受け取った人の所得になるわけではありませんので、所得税は発生しません。
更新料にかかる税金土地や建物を借りると、権利金や敷金、地代や賃料を支払います。
第3者からアパートやマンション、土地を借りているときには、特に借りた人が課税されることはありません。
しかし、土地の賃借権を別の人に転貸した時に代金を受け取ると譲渡収入となり、所得税と住民税の対象となります。
税金の計算方法は、一般の譲渡所得の場合と同じです(V頁参照)。
契約期間の終了後、借りた人が更新を希望する場合には更新料の支払いがなされるのが一般的です。
更新料は、アパートやマンションなどの場合は、賃料の一カ月分ということが多いようですが、地代の場合は特に基準はありません。
これらの更新料は不動産所得になり、土地を貸している場合の更新料は通常高額となり、また20年ごとが普通ですから、臨時所得の平均課税の特例を受けられることが多くなります。
1.ただで土地を借りると借地権には、地上権と賃借権があります。
地上権の場合は、自由に第3者に売買または転貸ができます。
賃借権の場合は、地主の承諾があれば、第3者に売却や転貸することができます。
借2.借地権を転貸して権利金を受け取ると親子や親族の間では、無償で親の土地を借り、その上に子供が建物を建てて住むケースがあります。
このように、権利金や地代を払わずに土地を貸借することを、使用貸借といいます。
使用貸借の場合、借地権の贈与と承なされて、贈与税の対象となっていたこともありましたが、現在ではそういうことはありません。
しかし、相続が発生した時には、それが底地としては認められません。
つまり、実際には借地をしていても、借地権が発生しているわけではないので、底地価格として計算できず、その結果相続税額が高くなるということです。
権利金や地代を支払うのと、相続税額が割高になるのと、どちらが得とは一概にいえませんが、一度計算して比較してみることをおすすめします。
(2)親が借地権を持つ土地の底地を子が買い取ると…(1)と同じような理由で、地主から底地を買い取ってくれという話があっても、親に資金力がないので、子が代わりに買い取る与)。みなし贈与とされるのを防ぐためには、「借地権者の地位号に変更がない旨の申出書」を税務署へ提出すれば、贈与税の心配はありません。
※要するに、これらの措置は、借地権としての登記が一般的にはないことから(土地と建物)なしくずし的に借地権が子へ移行してしまうことを避けようという税務署の判断が働いてます。
親の借地に子が家を建てると、思わぬ税金がかかることがある。
親の借地に子供が家を建てると…今親も老齢になったりして、住宅資金やローンの関係で子が代尋わりに家を建てることがあります。
例えばこのようなとき、そのまま何もしないで放っておくと、親の持っていた借地権が子に贈与されたとして、贈与税がかかります(みなし贈与)。
贈与税は一番高い税金ですから、都内などでしたらおそらく何千万円もの税金となってしまうでしょう。
このような場合はJ借地権の使用貸借に関する確認書』を税務署へ提出すれば、贈与税の心配はありません。
借地権は、富親所有の財産として相続税の対象となるわけです。
親(借地権)地主(底地権)借地期間が終了したときに、地主が借地人から借地権を買い一戻すことがあります。
これを借地権の消滅の対価といい、譲渡所得になります。
3.借地権を返還したときの代金は地権を転貸する時にも、権利金を受け取りますが、これは譲渡所得となります。
課税の方法は、基本的には土地の所有者が土地を貸して権利金を受け取るときと同じです。
なお、この場合の取得費は、借地権を設定したときの権利金や更新料、増改築承諾料、借地条件変更承諾料を、受け取った権利金の借地権価額に占める比率で按分したものとなります。
または、概算取得費として、譲渡収入の5%を取得費とすることもできます。
譲渡費用については、相続や贈与で財産をもらうと、相続財産や贈与財産について税金がかかります。
取得した財産が不動産である場合の税金には、相続税、贈与税、登録免許税、不動産取得税(相続の場合は非課税)がかかります。
それぞれを解説して承ましよう。
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